| 税金(一) |
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宝くじで高額当選すると、「当たった。当たった」と大喜びしたあと、まずお金の使いみちをあれこれと考えるのがふつうでしょう。でも、しばらくして気持ちが落ち着くと、「このうちの何割かは、所得税や住民税で持って行かれるのか」と暗い気持ちになるかもしれませんね。 でも、ご心配には及びません。「当選金付証票法」の第13条には、「当選金付証票の当選金品については、所得税を課さない」と明記されています。当選金が非課税扱いで、所得税などの税金はかかりません。ですから確定申告の必要はいりません。 では、ぜ宝くじの当選金は非課税なのでしょうか? これは、例えばジャンボ宝くじの場合、約40%、換言すると、1枚300円のジャンボ宝くじの約120円分は収益金として発売元の各自治体の収益となっているからです。ですから私たちは宝くじが当たろうと、外れようと、宝くじを購入した時点ですでに税金を払っていると同じことをしているのです。したがい、当選金からさらに税金を搾り取られることはないというわけです。 なお、参考までに記載しておきますが、懸賞、クイズ番組の賞品や賞金、福引の当選金などは一時所得として課税の対象となりますので注意が必要です。 ところで、たとえば「一攫千金で得たお金だから、この一部を両親に渡そう」といった行動を起こす前に、贈与税のことを考えてください。当選金を贈与する場合には、贈与税が掛かります。 一般的に、相続税と比べると贈与税の方が高い税率がかけられることになっているようです。くれぐれもご注意ください。 |
