| 換金期日が過ぎてしまった場合 |
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「宝くじを買ったけれど、それをついつい仕舞い込んでしまい、後で気が付いて当選番号を確認したら当選していた」といったケースや「当選はしているのだけれど、当選金額が少額なので、受け取りに行くのを後回しにしていた」というケースには、まま出くわすのではないでしょうか。 そのような場合、「宝くじの時効ってどうなってるの?」と慌てる人もいるでしょう。 日本には、ちょっと堅苦しい名前ですが、「当選金付証票法」という法律があり、その第12条で、「当選金付証票の当選金品の債権は、1年間これを行わないときは、時効に因つて消滅する」と規定しています。より具体的に言うと、宝くじの抽選日(実際はそれから数日後の支払開始日)から1年後の前日(当該日が銀行休業日の場合は翌営業日)までに当選金を受け取らない場合は、時効が成立し、当選金を受け取ることができなくなるというものです。どんなに高額当選でも例外はありません。 宝くじを買った人は、「ゆめゆめ、当選番号の確認を怠るべからず」「当選金は速やかに受け取るべし」を肝に銘じて、せっかくの当選金を無駄にしないようにしましょう。 ところで、「では、時効になった当選金は一体どうなるのだろうか?」と訝る方もおられるかもしれませんが、これは宝くじを発売している全国都道府県、また政令指定都市に、販売実績額に応じて返金されます。 また、蛇足ですが、売れ残った宝くじに当選番号がある可能性はあるのですが、売れ残り宝くじは、抽選前にすべて無効の処理がされます。ですから、売れ残った宝くじから当選番号が出ても換金はされないそうです。 |
