| 宝くじ雑学(二) |
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宝くじに関する「こんな場合どうする」」「あんな場合どうなる」といった疑問にお答えする「宝くじの雑学」の続きです。 ● 重複当選 「ジャンボ宝くじ」や「全国通常宝くじ」などでは、当選番号が重複すればその両方の当選金が貰えます。例えば、「ジャンボ宝くじ」の1等の当選番号がxx組xxxxxxx7であったとしましょう。この場合、末等の当選番号が末尾7であれば、末等にも当たっていることになります。このようなケースでは、1等の当選者は、1等賞金に加え、末等の賞金300円も受け取ることができます。
ただし、数字選択式宝くじの「ロト6」と「ミニロト」の場合、各等級間でのいわゆる「重複当選」は認められていません。最上位の当選だけが認められます。 たとえば、「ロト6」では、自分の選んだ数字6個が当選数字6個とすべて一致していれば一等なのですが、一方、自分の選んだ数字が5個一致すればよい3等にも当選しています。さらには、選んだ数字がそれぞれ4個、3個一致すればよい4等、5等にも当選しています。 このような場合、一番上位の当選だけが有効となります。この場合であれば、一等だけが認められることになります。 ● 宝くじの転売 「当選金付証票法」という法律の第6条8項に「何人も、当選金付証票を転売してはならない」と規定されていますので、宝くじは転売できません。 しかし、転売ではなく「贈与」であれば、1985年の法改正によって認められるようになりました。この場合贈与税がかかりますので注意が必要です。 |
