| 税金(二) |
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「一等前後賞合わせて3億円!」まさに夢の宝くじですね。先に説明した通り、宝くじの当選金は非課税となっていますので、例え宝くじで3億円が当たった場合でも、税金は一切かかりません。 でも、もしも当選金を家族、友人、知人などに分配してしまうと、それが1人に対して年間110万円以上の贈与であれば、当然「贈与税」の対象となります。 注意が必要なのは、宝くじをグループで購入していた場合です。当選金を1人で受け取って、後にグループのメンバーに分配すれば贈与税の対象となってしまいます。当選金を分配するのであれば、必ず銀行で受け取る際に、分配したい全員の名義で受け取るようにしなければなりません。なお、委任状には受取人の署名と捺印があれば有効です。 例えば2人で宝くじを購入し(グループ買い)、1億円の宝くじが当選した場合、1人で当選金1億円を受け取り、そのあとで他の一人に5千万円を分配すれば、2,220万円もの贈与税がかかります。ちなみに、計算式は、「(贈与額-基礎控除額110万円)×税率-控除額=贈与税額」で、具体的な数字を入れると「(5,000万円-110万円)×50%(贈与税の最高税率)-225万円=2,220万円」となります。 宝くじで高額当選した場合、マイホームを買ったり、車を買ったり、事業を始めることもあるかもしれませんが、その場合、税務署からそのお金の出所について問い合わを受けることがあります。このような場合に備えて、「当選証明書」を用意しておきましょう。これは当選者からの申し出があれば銀行が発行してくれます。 |
